ひと言でいうと
2021年4月から、韓国の出入国・外国人官署は予約なしで訪ねても申請を受け付けません。ただし窓口まで行く必要のない手続きが多くあります。滞在期間の延長、在留資格の変更、再入国許可、滞在地変更申告、パスポート変更申告はハイコリアの電子民願で完結し、そこで受けた許可は窓口で受けたものと同じ効力を持ちます。ただし延長の電子民願はE-7、F-6、F-2、F-4、F-5、D-8、D-3、G-1を対象から外していて、初回の外国人登録と登録証の再発給は窓口だけです。
最終確認:
見逃せない期限
滞在期間の延長許可
いつまでに: 滞在期間の満了日まで。電子民願も訪問予約も、勤務日ベースで満了日の1日前までしか申請できません(土日祝を除く)
逃すと: 超過滞在は出入国管理法第94条第17号により3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金です。実際には犯則金で整理され、施行規則の別表7では1か月未満50万ウォン、1か月以上3か月未満100万ウォン、3か月以上6か月未満200万ウォン、6か月以上1年未満500万ウォン、1年以上2年未満1,000万ウォン、7年以上で3,000万ウォンまで上がります。
初回の外国人登録
いつまでに: 入国日から90日以内。訪問予約は90日目の1日前までしか取れません
逃すと: 出入国管理法第95条第7号により1年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金です。犯則金は1か月未満20万ウォンから始まり、1か月以上3か月未満50万ウォン、3か月以上6か月未満100万ウォン、6か月以上1年未満200万ウォン、1年以上2年未満500万ウォン、2年以上で1,000万ウォンです。
滞在地変更申告
いつまでに: 新しい滞在地に転入した日から15日以内
逃すと: 出入国管理法第98条第2号により100万ウォン以下の罰金です。過怠料ではなく罰金なので、記録の残り方が違います。犯則金は3か月未満10万ウォン、3か月以上6か月未満30万ウォン、6か月以上1年未満50万ウォン、1年以上2年未満70万ウォン、2年以上100万ウォンです。
パスポート番号・発給日・有効期限が変わったことの申告
いつまでに: 変更日から15日以内
逃すと: 出入国管理法第100条第2項第1号により100万ウォン以下の過怠料です。こちらは罰金ではなく過怠料で、上の滞在地申告とは性質が違います。
複数再入国許可のオンライン申請
いつまでに: 出国予定日が土曜日と祝日を除いて3日以上残っている間まで
逃すと: その内側に入るとオンラインの窓が閉じます。残る道は出国前に官署へ直接行くことだけです。
在留資格外活動許可
いつまでに: その活動を始める前まで。処理に通常3週間から3か月かかります
逃すと: 許可の前に活動すると出入国管理法第94条第12号により3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金です。処理期間が長いので、開始日から逆算して動く必要があります。
いますぐ
- 1まず窓口に行く用かどうかを分けます。延長、在留資格の変更、再入国許可、滞在地変更申告、パスポート変更申告は電子民願で終わります。
- 2予約に会員登録は要りません。外国人登録証の番号と登録証に印刷された発給日、またはパスポート番号と国籍と生年月日で身元確認を通過します。
- 3期限内に予約できる日がないときは、その後の日付で取らずに期限が過ぎる前に官署へ行きます。ハイコリアの案内がそう書いています。
先に用意するもの
- 外国人登録証と、そこに印刷された発給日: 予約の身元確認がこの二つを一緒に尋ねます。旧登録証には発給日という項目名がなく、証の上部に印刷された日付がその値です。
- パスポート: 登録証がまだなければ、パスポート番号と国籍と生年月日で身元確認をします。国外に滞在中はパスポート番号での認証ができません。
- 滞在地の証明書類: 賃貸借契約書、宿所提供確認書、公共料金の領収書、寮費の領収書などです。延長でも滞在地変更申告でも同じ種類を出します。
- 現金: 外国人登録証の発給と再発給の手数料は、施行規則が現金または現金納入を証明する証票でしか受け取らないと定めています。ほかの手数料は電子決済ができますが、この項目は違います。
- カラー写真 3.5cm × 4.5cm を1枚: 外国人登録と登録証の再発給に共通の書類です。登録証そのものは受付から2週間から3週間ほどで出ます。
コピーして使える言い回し
手順ごとに
- 1
まず窓口に行く用かどうかを分ける
ハイコリアの電子民願でできる手続きは、思っているより広く取られています。登録外国人の滞在期間延長、在留資格の変更、複数再入国許可、滞在地変更申告、パスポート変更申告、留学生の時間制就業許可と勤務先変更、E-9の勤務先変更、H-2の就業開始申告、F-4の居所移転申告、雇用情報の変更申告、在学情報の変更申告が、すべてオンラインで完結します。ハイコリアは案内ページで、電子民願で許可を受けた民願の効力は事務所を訪ねて許可を受けたものと同じだと明記しています。逆に窓口でしかできない手続きもはっきりしています。初回の外国人登録、外国人登録証の再発給、在留資格外活動許可、在留資格の付与、査証発給認定書、国籍の取得や回復にかかわる申告には、オンライン申請の枠がそもそもありません。予約枠を取り合っているのは、たいていこの一覧に当たる人たちです。開いている時間も違います。電子民願のシステムは平日07時から22時までで土日祝は閉じますが、予約システムは年中無休です。つまり夜に予約はできても申請はできない時間帯が生まれます。まれに逆向きの例もあります。K-pointと呼ばれる熟練技能人材E-7-4と、地域特化熟練技能人材E-7-4Rへの資格変更は、官署を訪ねずに電子民願でしか申請できません。その件で予約を取ると枠を使うだけになります。
- 2
延長は在留資格によってオンラインが開いたり閉じたりする
滞在期間延長の電子民願は、資格の一覧で開かれています。対象はD-1、D-2、D-4、D-5、D-6、D-7、D-9、D-10と、E-1からE-6まで、そしてE-9、E-10、F-1、F-3、H-1、H-2です。一覧から外れている資格は、産業研修D-3、企業投資D-8、特定活動E-7、居住F-2、難民F-2-4、在外同胞F-4、永住F-5、結婚移民F-6、その他G-1です。E-7は代表的な就労資格で、F-6は結婚移民の資格ですから、人数の多い側がそのまま予約の列に残ります。申請の窓は満了日の4か月前に開き、勤務日ベースで満了日の1日前に閉じます。手数料は決済代行手数料を含めて50,000ウォンで、正常に受け付けられて処理された後は返ってきません。申請の間は韓国国内にいる必要があり、海外に滞在中は申請自体ができず、審査が終わる前に出国すると不許可になることがあります。処理期間は一般の事案で10日、調査が必要な事案で2か月です。共通書類は申請書(第34号書式)、パスポートまたは外国人入国許可書、外国人登録証、滞在地の証明書類で、資格ごとに書類が加わります。資格変更のほうには条件がもう一つあります。韓国国内で刑事処罰を受けた人は電子民願の対象ではないので、管轄の官署へ行くことになります。自分の資格が何を許しているかは、ビザと滞在資格の回で扱っています。
- 3
予約画面は三つの道で本人を確かめる
予約にハイコリアの会員登録は要りません。法務部は会員登録なしでも予約できると案内していて、ハイコリアには非会員予約と非会員予約照会のページが別にあります。身元確認は三つの道です。登録証や居所証の番号にその証の発給日を足す道、パスポート番号に国籍と生年月日を足す道、査証番号に氏名と生年月日を足す道です。ここでよく引っかかるのが発給日です。旧登録証には発給日という項目名がそもそもなく、証の上部に印刷された日付がその値なのですが、有効期限を入れて通過できないまま止まってしまうことがあります。パスポート番号での認証は、国外に滞在中はできません。入国前にあらかじめ押さえておく計画なら、その道は閉じています。予約できるいちばん早い日は明日です。法務部が予約可能日を訪問予定日の最低1日前と定めているので、当日予約というものはありません。そして予約は必ず本人の情報で取ります。ほかの外国人のパスポート番号や外国人登録番号で予約を先取りすると、個人情報保護法と刑法の私電磁的記録偽作・行使罪により、最大5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金に処されることがあるとハイコリアの予約案内が書いています。同じページは、予約のIPアドレスを点検し、自主的に取り消されない先取り予約は捜査機関に引き渡すとも述べています。お金を払って予約を譲り受けて窓口に立つ人が、その証拠を手にしている人です。
- 4
管轄は住所が決め、ソウルは三つに分かれる
予約は管轄の官署に取ります。管轄を決めるのは登録された滞在地の住所で、ハイコリアの管轄照会に住所を入れて調べられます。ソウルが特にまぎらわしいところです。ソウル出入国・外国人庁は名前と違って都心にはなく、陽川区木洞東路151にあります。ソウルでは冠岳区、広津区、江南区、江東区、銅雀区、松坡区、城東区、瑞草区、龍山区を担当し、京畿道では果川市、城南市、河南市まで受け持ちます。板橋や盆唐に住んでいれば、管轄は水原ではなく木洞だということです。ソウル南部出入国・外国人事務所は江西区にあり、江西区、九老区、衿川区、麻浦区、西大門区、永登浦区、陽川区を担当します。鍾路区のソウルグローバルセンターの中にある世宗路出張所は、恩平区、鍾路区、中区、東大門区、城北区、江北区、道峰区、蘆原区、中浪区を担当します。住所の正しい読み方と書き方は、韓国の住所の回で扱っています。官署を間違えるとその予約はそのまま消えますし、取り直す間に期限が過ぎることもあります。予約ボタンを押す前に、管轄から確かめます。
- 5
予約は日付を押さえる行為で、期限はそのまま進む
ハイコリアの訪問予約案内にこう書かれています。訪問予約の申請は官署の訪問日を予約する行為であって、民願処理の受付ではありません。予約を押さえると何かを提出した気持ちになりますが、提出されたものはなく、滞在期間の満了日は予約と関係なく進みます。同じ案内は次の行で指示まで出しています。滞在期間の満了日や法定の申告期間が過ぎた後の日付で予約して訪ねると、犯則金または過怠料が科されることがあり、期限内に予約できる日がまったくない場合は、申告期間が過ぎる前に管轄の官署を訪ねてくださいと書いています。空きがないときの正解は、翌月で予約を取ることではなく、行くことです。この一文は予約の最初の画面の同意チェックボックスの中に入っているので、たいてい読まれないまま通り過ぎます。日付の計算も余裕がありません。延長は電子民願も訪問予約も勤務日ベースで満了日の1日前までしか申請できず、当日予約というものがないので、実際に安全な最後の時点は満了日ではなく、勤務日で二日ほど手前になります。
- 6
手数料は法令にあり、案内ページには古い金額が残っている
出入国管理法施行規則第72条が手数料を定めています。外国人登録証の発給と再発給が35,000ウォン、滞在期間延長許可が60,000ウォン(結婚移民F-6は30,000ウォン)、在留資格変更許可が100,000ウォン(永住F-5は200,000ウォン)、在留資格の付与が80,000ウォン(F-6は40,000ウォン)、勤務先変更許可が120,000ウォン、在留資格外活動許可が120,000ウォン(D-2とD-4の時間制就業は20,000ウォン)、単数再入国許可が30,000ウォン、複数再入国許可が50,000ウォンです。オンラインの20パーセント減額は全部に付くわけではありません。施行規則第74条第2項が減額の対象を、勤務先の変更・追加許可、在留資格変更許可、滞在期間延長許可、再入国許可の四つに限っていて、ほかのオンライン申請は定価です。実際の決済画面の数字はこうです。オンライン延長が決済代行手数料を含めて50,000ウォン、オンラインの複数再入国許可が41,300ウォン、オンラインの在留資格変更が登録証の発給手数料と決済代行手数料まで含めて119,000ウォン、政府招請の奨学生や在外同胞のように変更手数料が免除される場合は36,000ウォンです。支払い方法に落とし穴が一つあります。施行規則第73条は、外国人登録証の発給と再発給の手数料だけを、現金または現金納入を証明する証票で受け取ると定めています。ほかの手数料は収入印紙や電子決済ができますが、この項目は違うので、登録証にかかわる用件には現金を持って行きます。そしてハイコリアの民願案内のうち、外国人登録と登録証再発給のページには30,000ウォンという古い金額がまだ残っています。2024年12月24日に改正された施行規則が35,000ウォンなので、高いほうで用意します。留学生の時間制就業許可も金額が割れています。ハイコリアの民願案内は手数料免除と書いていますが、施行規則はD-2とD-4の時間制就業を20,000ウォンと定めています。二つを突き合わせる根拠を見つけられなかったので、決済画面で確認してください。
- 7
予約がいらない用件と、予約なしで行ける人
予約なしでできる手続きがあります。2021年3月8日の法務部の報道資料は、外交と公用の滞在業務、外国人登録証の受け取り、出入国事実証明のような各種証明の発給、出国期限の猶予、難民申請、不法滞在者の自主申告を、現場での受付が避けられない業務として外しています。出来上がった登録証を受け取りに行くのに予約画面を探し続けている人がいますが、そこはそもそも予約の対象ではありません。ただしこの一覧はコロナ期の運用基準として書かれたもので、その後に整理された新しい一覧を見つけられませんでした。登録証の受け取りと証明の発給以外の項目は、先に1345で確認してください。人のほうの例外もあります。出入国管理法施行令第34条の2は、在留資格外活動許可、勤務先の変更と追加、在留資格の付与、在留資格の変更、滞在期間の延長、外国人登録の六つにオンライン訪問予約を義務づけたうえで、妊産婦と障害者福祉法第2条第1項による障害者など法務部長官が定める外国人は予約をしなくてもよいという但し書きを付けています。予約画面のどこにもこの但し書きがないため、知っている人が多くありません。ただし窓口でこの例外をどう申し出るのか、証明を求められるのかは公開された資料で確認できなかったので、先に1345で尋ねてから行ってください。滞在地変更申告は窓口そのものが別にあります。出入国管理法第36条が、新しい滞在地の市・郡・区庁や邑・面・洞の住民センターにも申告できると定めていて、政府24の案内によればその窓口は予約なしで無料、処理は勤務時間で3時間ほどです。オンライン申告は3日から5日かかり、インターネットで出すと外国人登録証の裏面に新しい住所が記載されません。最後にもう一つ、外国人登録と滞在地変更申告は住民登録と転入申告に代わると出入国管理法第88条の2第2項が定めています。韓国人が行う転入申告を別に出す必要はない、という意味です。
動画で見る
他の方が作られた動画から、文章では伝えきれないところを映しているものを選びました。出典ではありません。規定や金額の根拠は、最後に挙げた公式ページです。
hi korea immigration reservation 방문예약 using hikorea website|Alien card expiry date check | hi korea
チャンネル: Nep Dynamic Creation, 英語ほか8言語の字幕あり
ハイコリアの予約画面を最初から最後まで録画しています。官署を選ぶところも、どの日が埋まっているか分かるカレンダーも出てきます。
하이코리아 출입국 방문예약 하는 법 쉽게 따라하기
チャンネル: 이민행정사 유진킴, 韓国語のみ、英語字幕なし。画面を見る映像です
移民行政士が作ったもので、うまくいく手順だけでなく、予約が実際につまずく箇所で止まって説明します。
韓国語の用語
- 방문예약bangmun yeyak, 訪問予約
- 出入国官署の窓口を使うために先に押さえる日付。押さえるのは日付であって、申請の受付ではありません。
- 전자민원jeonja minwon, 電子民願(オンライン申請)
- ハイコリアで窓口に行かずに申請する道。受けた許可の効力は窓口と同じです。
- 신원확인sinwon hwagin, 身元確認
- 予約の最初の画面。登録証番号と発給日、パスポート番号と国籍と生年月日、査証番号のいずれかで通過します。
- 발급일자balgeup ilja, 発給日
- 外国人登録証に印刷された発給の日付。有効期限とは別で、旧登録証には項目名なしで上部に印刷されています。
- 관할 관서gwanhal gwanseo, 管轄の官署
- 登録された住所が決める担当の官署。ほかの官署では受け付けてもらえません。
- 체류기간 연장허가cheryu gigan yeonjang heoga, 滞在期間の延長許可
- 満了日の前に受けておく許可。在留資格によって電子民願が開いたり閉じたりします。
- 체류자격외활동허가cheryu jagyeok oe hwaldong heoga, 在留資格外活動許可
- いまの資格にない活動をするために先に受ける許可。窓口だけで、許可の前にその活動はできません。
- 체류지 변경신고cheryuji byeongyeong singo, 滞在地変更申告
- 引っ越した日から15日以内に出す申告。出入国官署のほか、住民センターや区庁でも受け付けます。
- 범칙금beomchikgeum, 犯則金
- 刑事手続きの代わりに定められた金額を納めて整理する制度。超過滞在が実際に整理される方法です。
- 과태료gwataeryo, 過怠料
- 刑事罰ではない行政上の金銭制裁。罰金と名前は似ていますが性質が違います。
見落としやすいこと
- 予約を押さえると受け付けてもらった気持ちになりますが、受け付けられたものはありません。ハイコリアの案内は、予約は訪問日の予約行為にすぎないと書いていて、満了日は予約と関係なく進みます。
- 期限内に空きがないときに翌月で予約を取るのは、ハイコリアがやめるよう書いている行動です。案内は、申告期間が過ぎる前に管轄の官署を訪ねてくださいと言っています。
- 他人の外国人登録番号やパスポート番号で取った予約を買ったり譲り受けたりするのはグレーゾーンではありません。最大5年以下の懲役または5千万ウォン以下の罰金で、ハイコリアは予約のIPアドレスを点検すると述べています。
- 延長の電子民願はE-7、F-6、F-2、F-4、F-5、D-8、D-3、G-1を対象から外しています。予約画面にその説明がないので、オンラインでできると思って何日か使ってから列に戻ることになります。
- 身元確認の発給日の欄に有効期限を入れてしまう間違いがよくあります。旧登録証には発給日という項目名がなく、証の上部に印刷された日付がその値です。
- ソウル出入国・外国人庁は都心にありません。陽川区の木洞にあり、果川市、城南市、河南市まで受け持ちます。官署を間違えると、その予約はまるごと消えます。
- 滞在地変更申告をインターネットで出すと、登録証の裏面に新しい住所が書かれません。裏面の記載が必要なら住民センターや区庁の窓口へ行きます。そちらは予約なしで無料です。
- 外国人登録証の発給と再発給の手数料はカードで払えません。施行規則第73条が、この項目だけを現金または現金納入の証票で受け取ると定めています。
- ハイコリアの民願案内に古い手数料が残っています。外国人登録と登録証再発給のページは30,000ウォンと書いていますが、2024年12月24日に改正された施行規則は35,000ウォンです。
こうした場合は飛ばして構いません
- 妊産婦と、障害者福祉法第2条第1項による障害者は、出入国管理法施行令第34条の2の但し書きによりオンライン訪問予約をしなくてもかまいません。ただし窓口でどう申し出るのかは公開資料になく、先に1345で確認してください。
- 出来上がった外国人登録証を受け取りに行く場合や、出入国事実証明のような証明を発給してもらう場合は、予約が要りません。法務部が現場受付の業務として外している枠です。
- 引っ越しただけで滞在地変更申告だけを出せばよい場合、出入国の予約は要りません。新しい住所の住民センターや市・郡・区庁の窓口が無料でその場で処理します。
- K-pointと呼ばれる熟練技能人材E-7-4と、地域特化のE-7-4Rへの資格変更は電子民願でしか申請しません。予約を取っても受け付けられません。
- 会社や学校が申請を代行してくれる場合は、そちらの案内に先に従ってください。施行規則第34条が、本人に代わって法務部長官が定める人が申請と受け取りを代理できると定めています。
出典
- 出入国・外国人官署の訪問予約制のご案内 (法務部 出入国・外国人政策本部、법무부 출입국·외국인정책본부)
- 訪問予約制の施行に関する報道資料 2021年3月8日 (法務部 出入国・外国人政策本部、법무부 출입국·외국인정책본부)
- 出入国管理法施行令 第34条の2 オンライン訪問予約 (法制処 国家法令情報センター 開放API、법제처 국가법령정보센터)
- 出入国管理法 (法制処 国家法令情報センター 開放API、법제처 국가법령정보센터)
- 出入国管理法施行規則 (法制処 国家法令情報センター 開放API、법제처 국가법령정보센터)
- ハイコリア 訪問予約 利用案内 (法務部 出入国・外国人政策本部、법무부 출입국·외국인정책본부)
- ハイコリア 訪問予約 身元確認 (法務部 出入国・外国人政策本部、법무부 출입국·외국인정책본부)
- ハイコリア 電子民願のご案内 (法務部 出入国・外国人政策本部、법무부 출입국·외국인정책본부)
- ハイコリア 民願案内、登録外国人の滞在期間延長許可 (法務部 出入国・外国人政策本部、법무부 출입국·외국인정책본부)
- ハイコリア 民願案内、登録外国人の在留資格変更許可 (法務部 出入国・外国人政策本部、법무부 출입국·외국인정책본부)
- ハイコリア 民願案内、外国人登録の申請 (法務部 出入国・外国人政策本部、법무부 출입국·외국인정책본부)
- ハイコリア 民願案内、登録証の再発給 (法務部 出入国・外国人政策本部、법무부 출입국·외국인정책본부)
- ハイコリア 民願案内、在留資格外活動許可 (法務部 出入国・外国人政策本部、법무부 출입국·외국인정책본부)
- ハイコリア 民願案内、再入国許可(複数) (法務部 出入国・外国人政策本部、법무부 출입국·외국인정책본부)
- ハイコリア 民願案内、パスポート変更申告 (法務部 出入国・外国人政策本部、법무부 출입국·외국인정책본부)
- ハイコリア 民願案内、留学生の時間制就業許可 (法務部 出入国・外国人政策本部、법무부 출입국·외국인정책본부)
- ハイコリア 管轄の出入国・外国人官署の照会 (法務部 出入国・外国人政策本部、법무부 출입국·외국인정책본부)
- 外国人の滞在地変更申告のご案内 (行政安全部 政府24、행정안전부 정부24)
規定や費用、期限は変わり、あなたの正確な状況によって異なります。動く前に公式の情報源で詳細をご確認ください。