本文へスキップ

引っ越したら15日以内に滞在地を届け出ます

引っ越しは荷物を運び終えても終わりません。外国人登録証を持っている人には15日という期限がもう一つつき、その期限を逃したときに返ってくるのは駐車違反のような過料ではなく罰金です。それでいて申告そのものは町の住民センターで数分あれば終わり、お金もかかりません。難しいのは手続きではなく、忘れないことのほうです。

この回では、その条文とあわせて、どこでどう申告するのか、オンラインで申告すると何が残るのか、遅れたときに実際にいくら納めることになるのかを扱います。内容は2026年9月7日時点で、法令の原文とハイコリア、政府24、区庁の案内からだけ写しました。公式資料だけでは決まらないところは、決まらないと書いています。

新しい住所の読み方と書き方は韓国の住所の回に、登録証を初めて受け取る手順は外国人登録証の回にあります。ハイコリアのログインのように本人確認で止まる場面は、本人認証の回が別に扱っています。

ひと言でいうと

外国人登録証を持っている人が引っ越したら、転入した日から15日以内に滞在地変更申告をしなければなりません。出入国まで行かなくても、新しい住所の洞住民センターが同じ届け出を受け付けます。どの経路でも手数料はかかりません。期限を過ぎると科料ではなく100万ウォン以下の罰金で、15日を過ぎるとハイコリアのオンライン窓口がまず閉まります。

最終確認:

見逃せない期限

  • 滞在地変更申告

    いつまでに: 転入した日から15日以内

    逃すと: 出入国管理法第98条第2号に違反し、100万ウォン以下の罰金です。実際には通告処分を受けて反則金を納め、3か月未満なら10万ウォンから始まります。

  • ハイコリアでのオンライン申告

    いつまでに: 同じ15日以内のみ

    逃すと: 16日目からオンライン申請ができなくなります。新しい滞在地を管轄する出入国、外国人官署か出張所を直接訪ねることになります。

  • 国内居所申告をした外国国籍同胞(F-4)の居所移転申告

    いつまでに: 移転した日から14日以内

    逃すと: 200万ウォン以下の過料です。登録外国人にかかる上限の2倍にあたります。

  • 保証金を守る対抗力

    いつまでに: 住宅の引渡しを受け、申告も終えた日の翌日から

    逃すと: 申告が遅れた分だけ対抗力が生じる日も後ろにずれます。保証金がかかっているなら、引っ越した日に一緒に済ませるのが安全です。

  • 同居する韓国人世帯員の転入申告

    いつまでに: 転入した日から14日以内

    逃すと: その人に5万ウォン以下の過料がつきます。互いに別の義務なので、どちらももう一方の代わりにはなりません。

いますぐ

  1. 1カレンダーに引っ越した日を書いて15日目に印をつけます。期限は契約した日でも残金を払った日でもなく、実際に入居した日から数えます。
  2. 2まだ15日以内なら、ハイコリアのオンラインで終わります。手数料はなく、処理に3日かかります。
  3. 3外国人登録証の裏面に新しい住所が必要な場合や、確定日付が必要な場合は、最初から新しい住所の洞住民センターに行きます。

先に用意するもの

  • 外国人登録証: 窓口では現物を出します。職員が裏面に変わった滞在地を書いて返してくれます。
  • パスポート: 窓口の提出書類はパスポートまたは外国人登録証です。両方持っていけば、どちらを求められても困りません。
  • 滞在地の立証書類: 賃貸借契約書、売買契約書、宿所提供確認書、公共料金の領収書、寮費の領収書など。その住所に住んでいることを示す書類であれば足ります。
  • 新しい住所のすべて: 道路名住所に棟と号数まで。住所の読み方と書き方は韓国の住所の回にあります。
  • 代理で行く人がいるなら委任状: 委任状と代理人の身分証、家族関係を確認する書類も一緒に必要です。17歳未満は父または母だけが代理できます。

コピーして使える言い回し

手順ごとに

  1. 1

    15日は引っ越した日から数えます

    出入国管理法 (출입국관리법) 第36条第1項が課す義務は短いものです。登録をした外国人が滞在地を変更したときは、転入した日から15日以内に、新しい滞在地の市郡区または邑面洞の長か、その滞在地を管轄する地方出入国、外国人官署の長に転入申告をしなければなりません。まず押さえておきたいのは、起算日が契約した日でも残金を払った日でもなく、実際に入居した日だという点です。そしてこの申告は、韓国人が行う転入申告に代わるものです。第88条の2第2項が、外国人登録と滞在地変更申告は住民登録と転入申告に代えると定めているので、二つとも行うのではなく、これ一つを行います。韓国人にかかる数字と並べると差が見えます。住民登録法 (주민등록법) 第16条第1項の転入申告は14日で、期間内に申告しなければ第40条第4項により5万ウォン以下の過料です。外国人のほうは期限が1日長く、罰は20倍重いことになります。数字を混乱させる理由がもう一つあります。2020年12月10日より前は外国人も14日で、その日に法律が変わって15日になりました。それ以前に出た大学や会社の案内書、そして今も政府24の外国人向け案内ページには14日と書かれています。現行の条文は15日です。ただしF-4の資格で国内居所申告をした人は、この時計を見てはいけません。そちらは14日で、罰も違います。下の「該当しない人」の節に分けて書きました。

  2. 2

    窓口は出入国でなくてかまいません

    条文は届出先を二つ並べて書いています。新しい滞在地の市郡区または邑面洞の長、そしてその滞在地を管轄する出入国、外国人官署の長です。町の住民センターでも受け付けるという意味で、その窓口がある理由は、出入国に並ばなくて済むようにするためです。この経路は見落とされやすいのですが、それはハイコリアの英語ページが届出先として the local Immigration Office 一つだけを書いているからです。実際に出すのは滞在地変更申告書1枚と滞在地の立証書類です。書式番号は窓口によって違います。出入国に出すなら別紙第34号と第34号の2、第34号の3の系列で、市郡区や邑面洞に出すなら第34号の4から第34号の8までですが、どれを使うかは窓口が選んでくれます。手数料はありません。出入国管理法施行規則第72条の手数料表にこの申告の項目自体がなく、ハイコリアと政府24もどちらも手数料なしと書いています。訪問すればその場で処理され、政府24は勤務時間内3時間としています。窓口では外国人登録証の現物を出します。第36条第2項が申告の際に登録証を提出させ、受け付けた側がその登録証に滞在地の変更事項を書いたうえで返すよう定めています。郵送での申告は島嶼地域の居住者だけが可能で、郵便局の書留を使います。一つ曖昧なところがあります。条文と政府24は市郡区と邑面洞を並べて書きますが、ハイコリアの韓国語ページには邑面洞だけが書かれています。区庁が実際に受け付けるかどうかは公式資料だけでは判断しにくいので、確実なのは新しい住所の洞住民センターです。

  3. 3

    オンラインは15日以内だけ開いています

    オンライン申告の根拠は施行令第45条第1項の最後の一文です。滞在地変更申告書を市郡区や邑面洞、または管轄の庁長と事務所長に提出することとしたうえで、この場合の転入申告は法務部長官が定める情報通信網を利用して行うことができる、と書かれています。ここでいう情報通信網がハイコリアの電子民願です。ビザの種類で止められることはありません。法務部告示第2025-112号「電子民願窓口の運営に関する告示」の対象業務の表には、滞在地、居所地の変更申告がすべての滞在資格として載っています。受付時間は平日07時から22時までで、土曜日と日曜日、祝日は除きます。処理は3日以内で、ここでも祝日は数えません。手数料はありません。申請できるのは本人だけです。例外は二つで、17歳未満は父または母が代理でき、管轄の出入国に同伴(F-3)に関連する世帯主として登載されている場合は、本人と同伴家族をまとめて申告できます。登録外国人と国内居所申告をした人が一つの世帯を作っている場合は、それぞれ別に申告しなければなりません。一度にまとめることはできません。そしてこの窓口は申告期限とともに閉まります。九老区庁の案内とハイコリアの電子民願の案内に同じことが書かれています。期限を過ぎるとオンラインでは処理できず、新しい滞在地を管轄する出入国管理事務所か出張所を訪ねることになります。決まった日までに住所が反映されている必要があるなら、処理期間の3日を待たずに窓口に行くほうが安全です。

  4. 4

    オンラインで済ませると登録証の裏面は変わりません

    政府24が「その後の措置事項」の欄に一行だけ書いている内容が、この手続きで最も静かに人をつまずかせる箇所です。インターネット申請は本人だけができ、インターネットで申請すると外国人登録証の裏面に新しい滞在地を書く手順が省かれます。申告は法的に終わっているのに、カードには前の住所がそのまま残っているという意味です。問題は、申告の有無を画面で確認する人ではなく、カードを目で読む人に会ったときに起こります。銀行の窓口、大家、通信会社の代理店は、たいていカードの裏面を見ます。まもなく口座を開いたり携帯電話を開通したりする予定があるなら、この差がその場で引っかかります。カードに新しい住所を書き入れてもらうには、出入国を訪ねて担当者に記載を依頼する必要があります。九老区庁の案内にはその方法だけが書かれています。なお2023年6月の改正で第36条第8項ができ、モバイル外国人登録証の交付を受けた人が電子民願窓口を利用する場合は、変更事項をモバイル登録証に収録することで紙のカードへの記載に代えられるようになりました。ただしハイコリアでこの機能が実際に動いているかは公式資料で確認できませんでした。条文にその道があることまでを書いておきます。カード自体の重みも知っておく価値があります。第88条の2第1項は、法令に定められた手続きや取引関係で住民登録証や住民登録謄本が必要な場合、外国人登録証や外国人登録事実証明でこれに代えると定めています。

  5. 5

    期限を過ぎると過料ではなく罰金です

    この申告で最もよく誤って伝えられるのは罰の種類です。根拠は出入国管理法第98条で、第2号が第36条第1項の滞在地変更申告義務に違反した人を100万ウォン以下の罰金に処すると定めています。罰金は刑事罰であって過料ではありません。過料の条文である第100条第2項は、第35条と第37条に違反した人を扱います。第35条はパスポート番号のように登録事項が変わったときの申告で、第37条は登録証の返納です。どちらも滞在地変更申告とは別の義務です。とはいえ、すぐに法廷に立つ手続きではありません。第102条第1項は、地方出入国、外国人官署の長が調査の結果として犯罪の確証を得たとき、罰金に相当する金額である反則金を指定した場所に納めるよう書面で通告できると定めています。実務ではたいていこの通告処分で終わります。金額は施行規則別表7の反則金の量定基準が、遅れた期間ごとに分けています。3か月未満は10万ウォン、3か月以上6か月未満は30万ウォン、6か月以上1年未満は50万ウォン、1年以上2年未満は70万ウォン、2年以上は100万ウォンです。この金額は固定ではありません。施行規則第86条第2項は、年齢と環境、法違反の動機と結果、反則金の負担能力、違反回数を考慮して基準額の2分の1の範囲で軽減または加重できるとしています。10万ウォンの区分が5万ウォンから15万ウォンの間で決まりうるという意味です。そのうえ第103条第2項は、法務部長官が通告処分そのものを免除できるとしています。裁量が法律にある以上、初めて遅れた人が実際にどうなるのかが気になりますが、その判断基準は公開された資料では見つけられませんでした。別表7が書いていないことがもう一つあります。違反期間を引っ越した日から数えるのか、15日が過ぎた翌日から数えるのかが表にはなく、その違いは境目にいる人にとって一段階分です。遅れた申告や納めた反則金が、後の滞在期間延長や滞在資格変更、永住資格、帰化の審査でどう扱われるのかについても、公式資料に答えは見つかりませんでした。どちらとも断定しません。

  6. 6

    確定日付はこの申告にはついてきません

    ハイコリアは電子民願の案内に、住宅の全税入居者の保護などのための住宅賃貸借保護法 (주택임대차보호법) による確定日付が必要な場合は、居住地の邑面洞事務所の住民センターに直接問い合わせるようにと書いています。二つの手続きがなぜつながっているのかは、条文を並べて読むと分かります。住宅賃貸借保護法第3条第1項は、登記がなくても賃借人が住宅の引渡しと住民登録を終えたときは、その翌日から第三者に対して効力が生じると定め、転入申告をしたときに住民登録がされたものとみなすと付け加えています。そして出入国管理法第88条の2第2項が、滞在地変更申告を転入申告に代えています。二つをつなげると、申告を終えた翌日から対抗力が生じる構造です。ただし、このつながりが実際の保証金をめぐる紛争でそのまま認められた判例までは確認できませんでした。条文の構造を書いているのであって、保証金を守ると約束しているのではありません。確定日付はその上に重ねる別の手続きで、窓口も決まっています。同じ法律の第3条の6第1項が、確定日付を付与できるところを、住宅所在地の邑面事務所、洞住民センター、市郡区の出張所、地方法院とその支院、登記所、公証人法による公証人と定めています。ハイコリアはその一覧にありません。手数料は1件あたり600ウォンで、契約証書が4枚を超えると超過4枚ごとに100ウォンが加わります。全税や大きな保証金がかかった家に移ったなら、オンラインで申告を終えて確定日付を忘れることが、この回でいちばん高くつく失敗です。その状況なら、最初から契約書を持って洞住民センターに行き、二つを一か所で終わらせます。

  7. 7

    韓国人の配偶者が転入申告をしても、あなたの分は残ります

    家族で一緒に引っ越すときに漏れやすいところです。外国人は住民登録の対象ではなく、代替は一方向にしか働きません。あなたの滞在地変更申告が転入申告に代わるのであって、配偶者が世帯全体の転入申告をしたからといって、あなたの申告まで代わるわけではありません。韓国人の配偶者が引っ越しの届け出をすべて済ませたと思っているうちに、外国人の側だけが静かに期限を過ぎます。住民登録票に外国人家族の名前を載せることも別の申請です。住民登録法施行令第6条の2第2項は、外国人本人か、その人が属する世帯の世帯主か、世帯員の誰かの申請があってはじめて記録できると定めています。結婚したからといって自動的に載るものではありません。引っ越したあとにその記録が新しい住所へ引き継がれる条件は同じ条の第5項にあり、二つとも満たす必要があります。一つ目は、その外国人が新しい滞在地を管轄する市長、郡守、区庁長か邑面洞の長に自分の転入申告をしていること。二つ目は、以前の世帯に属していた人全員が、その申告地と同じ住所に転入申告をしていることです。どちらか一方でも欠けると記録は引き継がれず、謄本に載せる申請を最初からやり直すことになります。

動画で見る

他の方が作られた動画から、文章では伝えきれないところを映しているものを選びました。出典ではありません。規定や金額の根拠は、最後に挙げた公式ページです。

  • 집에서 온라인 전입신고 1분 만에 하는 방법

    チャンネル: 행정안전부, 韓国語のみ、英語字幕なし。画面を見る映像です

    ポータルを運営する行政安全部が出した映像です。オンライン転入申告の画面を映しています。この編が繰り返し区別している、あなた自身の滞在地変更申告とは別の届出で、どちらがどの様式なのかを先に見ておけます。

    YouTube で開く

韓国語の用語

체류지 변경신고che-ryu-ji byeon-gyeong sin-go, 滞在地変更申告
外国人登録をした人が引っ越したときに15日以内に行う届け出。この回の主題です。
전입한 날jeo-nip-han nal, 転入した日
期限を数え始める日。契約した日でも残金を払った日でもありません。
전입신고jeo-nip sin-go, 転入申告
韓国人が行う引っ越しの届け出。外国人の滞在地変更申告がこれに代わります。
동 주민센터dong ju-min sen-teo, 洞住民センター
町の行政窓口。出入国まで行かずにこの申告ができる場所です。
체류지 입증 서류che-ryu-ji ip-jeung seo-ryu, 滞在地の立証書類
賃貸借契約書や公共料金の領収書など、その住所に住んでいることを示す書類。
벌금beol-geum, 罰金
刑事罰として納めるお金。この申告に遅れるとこれにあたります。
과태료gwa-tae-ryo, 過料
行政上の秩序罰。この申告にはつきませんが、そう書かれた資料が多くあります。
통고처분tong-go cheo-bun, 通告処分
出入国官署の長が罰金の代わりに反則金を納めるよう書面で知らせる処分。
범칙금beom-chik-geum, 反則金
通告処分を受けて納めるお金。遅れた期間により10万ウォンから100万ウォンまで分かれます。
확정일자hwak-jeong il-ja, 確定日付
賃貸借契約書に日付を押してもらう手続き。保証金の順位に使われ、この申告とは別です。

見落としやすいこと

  • 罰の種類を過料だと思い込むこと。根拠は出入国管理法第98条第2号の罰金で、出入国事犯として記録に残ります。過料の条文である第100条は、登録事項の変更申告と登録証の返納を扱うのであって、この申告ではありません。
  • オンラインで申告すると外国人登録証の裏面の住所がそのまま残ります。申告は終わっているのに、カードを読む人は前の住所を見ます。カードに書き入れてもらうには出入国を訪ねて担当者に依頼する必要があります。
  • 16日目にはオンライン窓口が閉まります。1日遅れた人が窓口を予約して訪ねなければならない状態になり、先延ばしにしている間に反則金の区分が一段ずつ上がります。
  • ハイコリアの英語ページは届出先として出入国だけを書いています。条文が並べて置いている市郡区と邑面洞の経路が抜けているため、英語だけを読むと、洞住民センターで数分で終わることのために出入国に並ぶことになります。
  • 政府24の外国人向け案内ページには今も14日と書かれています。2020年12月10日から15日です。二つの政府ページが食い違っていて、外国人が先にたどり着くほうが誤っています。
  • 韓国人の配偶者の転入申告が外国人家族の申告に代わると考えること。代替は逆方向にしか働きません。
  • 住民登録票に載せた記録が引っ越しだけで引き継がれると思うこと。本人の申告と、以前の世帯員全員の転入申告の両方が必要です。
  • この申告で確定日付がつくと考えること。ハイコリア自身が邑面洞の住民センターに問い合わせるよう書いています。保証金が大きい家ほどこの思い違いは高くつきます。
  • オンラインは本人だけです。会社の人事担当者や友人が代わりに出すことはできず、代理で行うなら委任状を持って窓口に行くことになります。
  • 届け出た住所は大家が見ることができます。外国人滞在確認書で、その家に登録された外国人の氏名と転入日を、閲覧300ウォン、交付400ウォンで取れます。漏れているのではなく、そういう設計です。
  • 手数料を求められる話。この申告はどの経路でも無料です。35,000ウォンは外国人登録証を再交付する手数料であって、この申告のものではありません。

こうした場合は飛ばして構いません

  • F-4の資格で国内居所申告をした人は時計が違います。在外同胞の出入国と法的地位に関する法律第6条第2項が14日と定め、第17条第1項が200万ウォン以下の過料を科します。その代わり、この居所移転申告をすれば出入国管理法第36条の滞在地変更申告をしたものとみなされるので(第10条第4項)、二度行う必要はありません。
  • まだ外国人登録をしていないなら、この義務はかかりません。条文が登録をした外国人に課しているからです。登録証を受け取る手順は外国人登録証の回にあります。
  • 引っ越していないなら該当しません。条文が定める条件は滞在地を変更したことです。パスポート番号や氏名のように登録事項が変わった場合は別の条文(第35条)で、罰も過料で異なります。
  • 寮や社宅のように保証金がかからない場所に移ったなら、確定日付の節は読まなくてかまいません。申告そのものは行う必要があります。

出典

規定や費用、期限は変わり、あなたの正確な状況によって異なります。動く前に公式の情報源で詳細をご確認ください。

質問と体験

同じことを経験された方は、分かったことを残してください。まだ引っかかるところは質問しても大丈夫です。

Don't Panic Korea に戻る