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賃金をもらえないときに労働庁へ出す陳情書

給料日に通帳に何も記帳されていなければ、事業主の事情を聞く前に、日付と証拠を残しておく。勤労基準法は賃金を毎月決まった日に支払うよう定めていて、その日を過ぎれば未払いだ。外国人だからといって、その基準が変わるわけではない。

今年は時期が重なる。雇用労働部が秋夕を前に9月23日まで未払い事業場への監督を増やし、10月8日からは賃金未払いの罰則の上限が上がる。事業主が最後まで払えないときに使う簡易代支給金は、出入国管理法違反の有無を問わない。

ひと言でいうと

給料日に賃金の全部または一部が入金されなかったり、退職して14日以内に賃金と退職金を受け取れなかったりしたら、賃金未払いだ。働いていた事業場の所在地を管轄する地方雇用労働官署か労働ポータルに陳情書を出せば勤労監督官が調査し、手数料はかからない。常時4人以下の事業場にも金品清算と賃金支払いの条項は適用される。事業主が最後まで払わなければ、勤労福祉公団が簡易代支給金として退職者に最大1,000万ウォンを代わりに支給する。対象は退職日の翌日から1年以内に陳情を出した人だ。

最終確認:

見逃せない期限

  • 退職後の賃金と退職金の支払い

    いつまでに: 退職日から14日以内

    逃すと: それを過ぎれば未払いだ。特別な事情があって当事者どうしで支払期日を延ばすことに合意していれば、その日付が基準になる。

  • 簡易代支給金を受け取るための陳情(退職者)

    いつまでに: 退職日の翌日から1年以内

    逃すと: 未払い確認書で受け取る簡易代支給金の対象から外れる。退職日の翌日から2年以内に訴訟などを起こしていれば、確定判決などで請求する道が残る。

  • 勤労監督官の調査への出頭

    いつまでに: 勤労監督官が決めた日

    逃すと: 2回以上出頭しないと、申告の意思がないものとみなして事件を終結する。あとで改めて陳情することはできる。

  • 非専門就業(E-9)労働者の事業場変更申請

    いつまでに: 勤労契約が終わった日から1か月以内

    逃すと: 出国しなければならない。未払いを理由に申請するなら、未払いが終わった日から4か月が過ぎる前という条件もあわせて満たす必要がある。

  • 未払い賃金の請求

    いつまでに: 3年以内

    逃すと: 勤労基準法による賃金債権は、3年間行使しなければ時効で消滅する。

いますぐ

  1. 1通帳の入金履歴と勤労契約書、賃金明細書を写真に撮って1か所にまとめる。雇用労働部は、陳情を出すときに給与資料と勤労契約書、勤労時間の証拠資料を準備して相談するよう案内している。
  2. 2退職したなら、退職日から14日目の日をカレンダーに書き込む。その日までに受け取れなければ陳情できる。
  3. 3労働庁の窓口に直接行くなら、9月23日(水)までに行く。24日から27日は秋夕の祝日と日曜日で官公庁は休みになり、雇用労働部の秋夕前の賃金未払い集中清算指導期間も23日で終わる。

先に用意するもの

  • 勤労契約書: 約束した賃金と支払日を照らし合わせる基準になる。契約書がなければ、求人広告やメッセージなど条件が書かれたものを集める。
  • 賃金明細書: 事業主が賃金を払うたびに渡さなければならない書類だ。一度も受け取っていないなら、その事実も書き留めておく。
  • 通帳の入金履歴: 日付と金額が写った画面を毎月スクリーンショットする。
  • 出退勤の記録: 働いた時間を示す資料だ。勤務表の写真や業務メッセージも集めておく。
  • 外国人登録証と韓国の口座: 代支給金を請求するとき、口座のコピーと一緒に外国人登録証かパスポートのコピーを添える。
  • 事業場の名称と住所: 陳情を受け付ける労働庁は、自分が住んでいる場所ではなく事業場の所在地で決まる。

コピーして使える言い回し

手順ごとに

  1. 1

    未払いかどうかは2つの日付で見分ける

    労働ポータルの定義では、在職中の労働者が定期支払日に受け取れなかった賃金と、退職した労働者が退職日から14日以内に受け取れなかった賃金、退職金、各種手当、賞与がすべて未払いだ。一部しか入金されなかった場合も含まれる。勤労基準法第43条は、賃金を毎月1回以上、一定の日を決めて通貨で直接全額支払うよう定め、第36条は、退職したら14日以内に賃金と補償金、その他一切の金品を支払うよう定めている。事業主が事情を説明しても、日付が過ぎていればすでに未払いだ。小さな店でも同じだ。勤労基準法の全体が適用されるのは常時5人以上の事業場だが、雇用労働部の相談回答によると、常時4人以下の事業場にも金品清算(第36条)と賃金支払い(第43条)、賃金台帳(第48条)の条項は適用される。同じ法律の第6条は、国籍を理由に労働条件で差別することを禁じている。

  2. 2

    陳情書を書く前に証拠を集める

    雇用労働部は、陳情を出すときに給与資料と勤労契約書、勤労時間の証拠資料を準備して相談するよう案内している。給料が入金された通帳の画面と契約書、賃金明細書が最初のひとまとまりだ。賃金明細書は、事業主が求められなくても渡すべき書類だ。勤労基準法第48条第2項は、賃金を支払うたびに、賃金の構成項目と計算方法、控除の内訳を記載した明細書を書面か電子文書で渡すよう定めている。一度も受け取っていなければ、その事実も記録しておく。働いた時間は勤務表や出退勤の記録で示せる。事業主とやり取りしたメッセージやチャットは消さずに、スクリーンショットしておく。

  3. 3

    陳情は働いていた事業場の所在地の労働庁が受け付ける

    どこで:
    労働ポータル(labor.moel.go.kr)、または事業場所在地を管轄する地方雇用労働官署の顧客支援室
    費用:
    手数料なし

    労働庁に出せる求めは2種類ある。陳情は未払い賃金を支払わせてほしいという求めで、告訴は使用者を勤労基準法違反で処罰してほしいという求めだ。陳情書は訪問、郵送、インターネットで出せる。インターネットの場合は労働ポータルに個人会員としてログインし、陳情書(未払い、職場内いじめ、その他の労働法違反)の申請を選ぶ。告訴は、管轄の地方雇用労働官署の顧客支援室に直接行かなければならない。どちらの場合も管轄は、自分が住む地域ではなく事業場の所在地で決まる。何から始めればいいか分からなければ、まず雇用労働部顧客相談センターに電話する。市外局番なしの1350で、通話料がかかり、平日の午前9時から午後6時まで受け付けている。

  4. 4

    25日のあいだに勤労監督官が双方を呼ぶ

    どのくらい:
    処理期間25日(土曜日と祝日を除く)、2回まで延長

    担当の勤労監督官が決まると、陳情人と事業主の双方に出頭を求めて調査する。処理期間は土曜日と祝日を除いた25日だ。2回まで延ばすことができ、1回目は勤労監督官の職権で、2回目は陳情人の同意が必要になる。調査で未払いが確認されると、勤労監督官が事業主に是正指示を出し、事業主が支払えば事件は終わる。指示に従わなければ刑事事件として立件して捜査し、検察に送致する。段階が進むたびにカカオトークの通知かショートメッセージが届く。陳情人が2回以上出頭しないと申告の意思がないものとみなして事件を終結するので、出国や引っ越しの予定があれば、最初に連絡を受けた日に監督官に伝える。秋夕の祝日は25日に含まれない。

  5. 5

    事業主が払わなければ勤労福祉公団が代わりに払う

    費用:
    退職者は最大1,000万ウォン、在職者は最大700万ウォン

    調査で未払いが確認されてもお金が入らなければ、簡易代支給金を請求する。勤労監督官から代支給金請求用の未払い確認書を発行してもらって勤労福祉公団に出せば、公団が事業主に代わって支給する。退職者は、最終3か月分の賃金と最終3年間の退職給付のうち未払い分を受け取る。上限は賃金700万ウォン、退職給付700万ウォンで、合わせて1,000万ウォンだ。条件は2つある。退職日の翌日から1年以内に陳情を出していること、そして事業場が労災保険の適用事業で、退職日まで6か月以上稼働していたことだ。在職中でも、時給が最低賃金の110パーセントに満たなければ請求できる。この場合は最後の未払い日の翌日から1年以内に陳情を出している必要があり、上限は700万ウォンだ。外国人も請求できる。勤労福祉公団は、合法的に就労していた人だけでなく不法就労者であっても、勤労基準法が適用される事業場で労働者の要件を満たしていれば、出入国管理法違反の有無に関係なく請求できると案内している。外国人は口座のコピーに加えて、外国人登録証かパスポートのコピーを添える。インターネットでの受付は雇用労災保険トータルサービス(total.comwel.or.kr)で本人の認証書を使って行い、問い合わせは勤労福祉公団1588-0075だ。

  6. 6

    非専門就業(E-9)なら、未払いは事業場を移る理由になる

    非専門就業(E-9)の資格で働く外国人勤労者は、法律が定める理由があるときに限って事業場の変更を申請できる。外国人勤労者の雇用等に関する法律第25条がその理由を定め、労働者の責任ではない理由は雇用労働部の告示が具体的に定めている。賃金未払いはそのひとつだ。告示第4条は、月給の30パーセント以上を2か月を過ぎても、または2回以上支払わなかったり遅れて支払ったりした場合、月給の10パーセント以上を4か月を過ぎても、または4回以上支払わなかったり遅れて支払ったりした場合、最低賃金より少なく支払った場合を挙げている。使用者の単純な計算ミスは含まれない。申請は、未払いが続いている間か、未払いが終わった日から4か月が過ぎる前に、職業安定機関の長に対して行う。事業場の変更は原則として3回まで、延長された期間は2回までだが、この理由による変更は回数に含まれない。そのかわり期限が2つある。勤労契約が終わった日から1か月以内に変更を申請しないか、申請した日から3か月以内に勤務先変更許可を受けられなければ、出国しなければならない。

  7. 7

    合意書には、受け取る額を全部数えてから署名する

    賃金未払いは、被害者が明示的に望まなければ事業主を起訴できない罪だ。いまは勤労基準法第109条第2項にあり、10月8日に施行される改正条文では第107条第2項に移るが、中身は同じだ。だから、処罰を望まないという文言が入った合意書には、受け取るべきお金が全部入金されたことを確かめてから署名する。罰則の上限は上がる。いまは3年以下の懲役または3,000万ウォン以下の罰金で、2026年4月に改正された法律が施行される10月8日からは、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金になる。名簿が公開された未払い事業主が公開期間中に再び未払いを起こせば、被害者の意思に関係なく起訴できる。

  8. 8

    遅れた日数だけ利息がつく

    常時5人以上の事業場なら、さらに2つある。まず、遅れて支払われた賃金には年20パーセントの遅延利息がつく。勤労基準法第37条と施行令第17条が定める利率だ。退職者は退職日から14日目の翌日から、在職者は決められた支払日の翌日から、実際に受け取る日までを数える。一時金で払われる退職金も同じ計算に入る。天災地変や施行令が定める理由で遅れている間は利息がつかず、未払い額の有無を裁判所や労働委員会で争うことが適当と認められる場合もこれに含まれる。次に、未払いがひどい場合は、支払うべき賃金の3倍以内の金額を裁判所に請求できる。第43条の8は、事業主が明白な故意で払わなかった場合、1年間に支払わなかった月が合計3か月以上の場合、未払い総額が通常賃金の3か月分以上の場合を挙げている。どの請求にも期限がある。勤労基準法による賃金債権は、3年間行使しなければ時効で消滅する。

  9. 9

    9月23日までは未払いへの監督が集中する

    雇用労働部は8月31日の報道資料で、9月1日から23日までを秋夕に備えた賃金未払い集中清算指導期間とした。賃金未払いの申告が繰り返し寄せられた事業場や建設業など、未払いのリスクが高い事業場約8,000か所を秋夕前までに全数調査し、監督する。昨年の6,000か所より2,000か所増えた。未払い額が大きい場合や被害を受けた労働者が多い場合、未払いで紛争が起きた場合は、地方官署の機関長が自ら現場に出向いて清算を指導する。経営が苦しい事業主には未払い清算支援の事業主向け融資を案内し、悪質または常習的な未払い事業主には身柄を拘束して捜査する方針だと明らかにした。連休にかかる9月24日から27日までは官公庁が休みで、窓口が再び開くのは28日(月)だ。

韓国語の用語

임금체불imgeum chebul, 賃金未払い
給料日や退職後14日を過ぎても受け取れていない状態。労働ポータルのメニューや相談案内にこの言葉が出てくる。
진정jinjeong, 未払い賃金を払わせるよう労働庁に出す申し立て
処罰を求める告訴とは違う。手数料はかからない。
고소goso, 使用者の処罰を求める申し立て
管轄の労働庁の顧客支援室に直接行って出す。
근로감독관geullo gamdokgwan, 労働庁で事件を調査する公務員
出頭を求め、是正指示を出す。2026年12月8日から法律上の名称が노동감독관(労働監督官)に変わる。
체불확인서chebul hwaginseo, 未払いの事実を確認する書類
正式名称は체불 임금등 사업주 확인서。簡易代支給金の請求に使う。
간이대지급금gani daejigeupgeum, 勤労福祉公団が事業主に代わって支払う未払い賃金
退職者は最大1,000万ウォン、在職者は最大700万ウォン。
금품청산geumpum cheongsan, 退職後に受け取るお金をすべて精算すること
退職日から14日以内に終わらせなければならない。
임금명세서imgeum myeongseseo, 賃金の内訳を記載した書類
事業主は賃金を払うたびに、書面か電子文書で渡さなければならない。
사업장 변경saeopjang byeongyeong, 非専門就業(E-9)労働者が職場を移ること
決められた割合と期間を超える未払いは、労働者の責任ではない変更理由になる。

見落としやすいこと

  • 数日の遅れは未払いではないと見過ごすこと。定期支払日に全額を受け取れなければ、その日から未払いだ。
  • 小さな店だから法律が及ばないと考えること。常時4人以下の事業場にも金品清算と賃金支払いの条項は適用される。
  • 自分が住む地域の労働庁に行くこと。陳情は働いていた事業場の所在地の官署が受け付ける。
  • 陳情だけ出して出頭の求めに応じないこと。2回以上出頭しなければ事件は終わる。
  • 退職して1年が過ぎてから陳情すること。未払い確認書で受け取る簡易代支給金は、退職日の翌日から1年以内に陳情した人が対象だ。
  • 不法就労だったから請求しても無駄だと諦めること。勤労福祉公団は、出入国管理法違反の有無に関係なく、労働者の要件を満たせば代支給金を請求できると案内している。
  • お金を全部受け取る前に、処罰を望まないという合意書に署名すること。被害者が明示的に望まなければ事業主を起訴できない。
  • 非専門就業(E-9)で働いていて、契約が終わったあと1か月をやり過ごすこと。1か月以内に事業場変更を申請しなければ出国しなければならない。

こうした場合は飛ばして構いません

  • フリーランスや個人事業主として契約して働いていたなら、まず労働者と認められるかが問題になる。陳情書の申請資格は労働者だ。
  • 非専門就業(E-9)でなければ、6番目のステップの事業場変更の規定は当てはまらない。
  • この案内の金額と罰則は2026年9月12日に確認したものだ。罰則の条文は10月8日から変わり、勤労監督官の法律上の名称は12月8日から노동감독관(労働監督官)になる。

人が必要なとき

  • 未払いがビザの満了日や出国日と重なると、調査への出頭日、代支給金の請求、滞在期間の延長が、それぞれ別の窓口で別の日程で動く。3つの日付を1枚に並べて、どの窓口に先に行くかを決めるところから手を借りる。

出典

規定や費用、期限は変わり、あなたの正確な状況によって異なります。動く前に公式の情報源で詳細をご確認ください。

質問と体験

同じことを経験された方は、分かったことを残してください。まだ引っかかるところは質問しても大丈夫です。

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