ひと言でいうと
会社に勤めていない外国人は、韓国に6か月住むと申請なしで健康保険の地域加入者になる。留学と一般研修、結婚移民、永住、非専門就業の資格は入国した日からだ。保険料は韓国人と同じ方法で計算するが、その額が全体平均保険料より少なければ平均保険料を払う。2026年のその金額は月158,630ウォンで、留学生は半額だ。納付期限は翌月ではなく前月25日で、滞納すると病院で保険が適用されず、滞在延長も6か月以下に制限される。
最終確認:
見逃せない期限
地域加入者資格取得
いつまでに: 国内に6か月居住した日の翌日
逃すと: 申請書とは関係なく資格が生じる。知らずに過ぎてもその日から保険料がかかり、あとでまとめて請求される。
その月の保険料納付
いつまでに: 前月25日
逃すと: 納付期限の属する月の翌月25日までに払わないと、その翌月から保険給付が出ない。病院代を全額払うという意味だ。
滞納額完納
いつまでに: 滞在期間延長を申請する前
逃すと: 法務部が延長審査で滞納を確認し、原則として6か月以下だけ許可する。
加入除外申請
いつまでに: 職場加入者資格取得届出日から14日以内
逃すと: 14日を過ぎて申請すると、資格を失う日が申請した日になる。それ以前の期間は加入状態のままで、保険料もそのままだ。
いますぐ
- 1入国した日から6か月になる日をカレンダーに印をつける。その翌日に地域加入者になる。留学(D-2)や一般研修(D-4)、結婚移民(F-6)、永住(F-5)、非専門就業(E-9)の資格なら入国した日からだ。
- 2会社勤めならここで止めてもいい。会社が届け出る職場加入者は、保険料を会社と半分ずつ負担し、下の下限金額はつかない。
- 3最初の納付告知書を受け取ったら、その場で自動引き落としを設定する。納付期限が翌月ではなく前月25日なので、カレンダーどおりに払っていても1か月遅れることがよくある。
先に用意するもの
- 外国人登録証: 資格確認と支社訪問に使う。発行前ならパスポートを持っていく。
- 韓国の口座と自動引き落とし申請: 期限が前倒しなので、手動納付は1回ずつ忘れやすい。
- 滞在資格が書かれた書類: 留学と宗教、人道的滞在許可は保険料が軽減される。
- 本国の家族関係書類: 配偶者や子どもを同じ世帯に入れるなら必要だ。下の7番目のステップを先に読む。
- 資格取得喪失確認書: 会社や学校、官公庁がよく求める。公団アプリや支社で発行する。
コピーして使える言い回し
手順ごとに
- 1
自分の立場が3つのどれかを先に決める
健康保険に入る方法は3つある。会社に雇われていれば会社が届け出る職場加入者になり、保険料は会社と半分ずつ払う。職場加入者に生計を依存する配偶者や子どもは申請して被扶養者になり、保険料を別に払わない。どちらでもなければ地域加入者だ。フリーランス、学生、求職中の人、駐在員の成人家族の多くがここに当たる。この案内で扱う金額と期限は3つ目の場合の話だ。自分がどこに当たるかわからなければ、公団コールセンター1577-1000、英語相談は033-811-2000で確認する。
- 2
6か月が基準で、例外は5つある
- どこで:
- 国民健康保険公団
職場加入者ではない外国人は、国内に6か月間居住すると、6か月になる日の翌日に地域加入者資格を得る。申請ではなく法律による自動加入なので、書類を出さなくても資格が生じる。例外は、入国した日からすぐに資格が生じる5つの場合だ。結婚移民(F-6)、留学と一般研修、永住(F-5)、非専門就業(E-9)、そして出国してから定められた条件に従って再入国した場合だ。留学以外の目的で入国した在外国民や在外同胞(F-4)が6か月になる前に学校に入ると、入学した日が基準になる。自分の滞在資格がどちらか分からないなら、6か月目ではなく最初の月から保険料がたまっているかもしれない。
- 3
保険料は計算するが、下限が決まっている
- 費用:
- 2026年 月158,630ウォン
外国人地域加入者の保険料は、韓国人地域加入者と同じ基準で算定する。ここまでは所得と財産によって人ごとに金額が違う。ただし、このように計算した金額が前年11月末の全体平均保険料より少なければ、その平均保険料を翌年1月から12月まで賦課する。所得がなくても保険料が0ウォンにならない理由だ。公団が公示した2026年の外国人地域加入者平均保険料は月158,630ウォンで、健康保険料140,210ウォンと長期療養保険料18,420ウォンを合わせた金額だ。世帯主の滞在資格が永住(F-5)や結婚移民(F-6)の世帯は、この下限を適用せず、韓国人とまったく同じ基準で計算する。
- 4
留学生と宗教、人道的滞在許可は軽減される
軽減の有無は滞在資格によって決まる。留学(D-2)と一般研修(D-4)、そして定められた学校に通う在外国民留学生と在外同胞(F-4)留学生は50パーセント軽減される。宗教(D-6)と人道的滞在許可者(G-1-6)、その家族(G-1-12)は30パーセントだ。国内に永住する外国人は、韓国人地域加入者と同じ軽減体系に従う。軽減資格があるからといって自動で適用されるわけではない。公団が滞在資格を確認して初めて反映されるので、納付告知書の金額が半額でなければ支社に確認する。
- 5
納付日は他の人より1か月早い
韓国人地域加入者は、その月の保険料をその月末までに払う。外国人地域加入者は違う。国民健康保険法第109条は、これらの人の保険料を前月25日までに払うよう定めている。10月分の保険料を9月25日までに払う仕組みだ。資格を得た月の保険料や、毎月26日以降に資格を得た場合には、公団が別に定めた方法で払う。この1か月の差が、この制度で最もつまずきやすい点だ。翌月の初めに払えばいいと思っていたなら、もう1か月遅れている。
- 6
遅れると2か所で同時に止まる
1つ目は病院だ。前月25日までに払うべき保険料を滞納し、その納付期限の属する月の翌月25日までにも払わなければ、その翌月から保険給付を受けられない。診療を受けられないという意味ではなく、保険が適用されず本人が全額払うという意味だ。2つ目は滞在だ。法務部は関係省庁と滞納情報を共有し、ビザ延長を申請した外国人の税金と健康保険料の滞納の有無を確認する。滞納額を払わないと、滞在延長は原則として6か月以下しか許可されない。滞納額を払った場合は、滞在資格によって通常2年から5年まで延長されるのと対照的だ。もう1つある。世帯主の滞在資格が永住や結婚移民の世帯を除く地域加入者は、保険料を払って初めて有効期限が書かれた健康保険証を受け取れる。
- 7
家族を同じ世帯に入れるには書類が国境を越える
配偶者や子どもを地域加入世帯に入れたり、職場加入者の被扶養者に上げたりするには、家族関係を証明しなければならない。本国の書類をそのまま出すだけでは足りない。その書類を発行した国の外交部の確認を受けているか、アポスティーユ条約加盟国ならその国のアポスティーユ確認書が付いているか、公団が認めた機関が発行して確認した書類でなければならない。ここにハングル翻訳文も付ける必要がある。公証人が公証した翻訳文か、外国語翻訳行政士が翻訳して翻訳確認証明書を発行したものでなければならない。本国に依頼するだけで数週間かかる国もあるので、必要だと判断した日からすぐに始める。
- 8
別のところで医療保障を受けていれば外せる、ただし1回だけ
外国の法令や外国保険、使用者との契約により、韓国健康保険の療養給付に相当する医療保障をすでに受けているなら、加入除外を申請できる。会社が海外医療保険を付けてくれた駐在員がここに当たることが多い。職場加入者は資格取得を届け出た日から14日以内に申請すれば資格取得日にさかのぼり、その後に申請すると申請した日から資格を失う。このように外れた人も、あとで公団に申請して再び資格を得ることができる。ただし、1度再加入したら同じ理由で2回目の加入除外は申請できない。会社を移ったあとにこのカードをもう一度使おうとしても、そのときは方法がない。
韓国語の用語
- 지역가입자jiyeok gaipja, 会社に所属していない加入者
- 会社が届け出てくれない人は全員ここだ。この案内の金額と期限はこの立場の話だ。
- 직장가입자jikjang gaipja, 会社を通じて加入した人
- 保険料を会社と半分ずつ分ける。納付告知書ではなく給与明細で確認する。
- 피부양자pibuyangja, 職場加入者に生計を依存する家族
- 申請して認められれば本人の保険料はない。所得と財産の基準が別にある。
- 세대주sedaeju, 保険料納付告知書を受け取る世帯の代表
- 世帯主の滞在資格によって、下限適用と健康保険証の発行が分かれる。
- 고지서gojiseo, 保険料請求書
- 郵便やアプリで届く。届かないから払わなくていいわけではない。
- 체납chenap, 期限を過ぎて払っていない状態
- 病院給付の停止と滞在延長の制限はここから始まる。
- 경감gyeonggam, 保険料を軽減すること
- 留学は50パーセント、宗教と人道的滞在許可は30パーセントだ。
- 자격득실확인서jagyeok deuksil hwaginseo, 加入履歴を証明する書類
- 会社や学校、官公庁がよく求める。公団アプリですぐに発行する。
見落としやすいこと
- 申請しないと加入できないと思うこと。地域加入は当然加入なので、何も出さなくても資格が生じ、保険料がたまる。
- 所得がないから保険料もないと思うこと。計算額が平均保険料より低ければ、平均保険料を払う。
- 納付期限を翌月だと思うこと。外国人地域加入者は前月25日で、この1か月の差のせいで、まじめに払っていた人も初月に滞納扱いになる。
- 病院で保険が使えないと言われて、病院窓口で解決しようとすること。給付停止は公団で滞納額を整理しないと解除されない。
- 滞在延長審査の直前にまとめて払おうとすること。法務部は延長審査で滞納の有無を確認し、未納なら6か月以下しか延長しない。
- 納付告知書が来ないから、まだ加入前だと信じること。住所が更新されていなければ告知書だけ来ず、保険料はそのままたまる。
- 加入除外はあとでまた使えると思うこと。1度再加入すると、同じ理由では2回目の申請はできない。
こうした場合は飛ばして構いません
- 会社や学校が4大保険に入れてくれているなら職場加入者だ。この案内の下限金額と25日期限は当てはまらない。
- 永住(F-5)や結婚移民(F-6)の資格なら、韓国人地域加入者と同じ基準で計算される。平均保険料の下限はつかない。
- 観光や短期訪問で来たなら対象ではない。そちらは旅行者保険と病院の保険外料金の問題だ。
- この案内の金額は2026年分で、規定は2026年9月に確認したものだ。保険料率と平均保険料は毎年改めて決まる。
人が必要なとき
- すでに滞納がたまっていて、滞在期間満了が数週間先なら、順番が重要になる。何を先に払い、どの窓口にいつ行くかは金額より日程の問題なので、事情を丸ごと見て一緒に組み立ててくれる人が必要だ。
出典
規定や費用、期限は変わり、あなたの正確な状況によって異なります。動く前に公式の情報源で詳細をご確認ください。