ひと言でいうと
留学(D-2)ビザでアルバイトをするには、初めて働く日の前に管轄の出入国・外国人庁(事務所、出張所)で時間制就業許可を受ける必要がある。
手数料はなく、ハイコリアの電子民願でも申請できるが、大学の留学生担当者が書く時間制就業確認書と雇用主の書類を先にそろえなければならない。韓国語能力の基準を満たした学部生は平日に週25時間まで働くことができ、週末、祝日、休暇中は時間の制限がない。基準を満たさない場合は平日に週10時間だ。雇用主が変わったら、新しい職場で働き始める前に許可を受け直す。法務部は2026年10月7日に、この許可の要件を韓国語と成績に単純化し、韓国語の要件を強化する方針を発表した。2027年からはハイコリアのお知らせをもう一度確認する。
見逃せない期限
時間制就業許可
いつまでに: 初めて働く日まで。処理期間は通常10日、調査が必要な場合は2か月だ
逃すと: 許可を受ける前に働くと、無許可就労になる。1回目の摘発は違反が軽ければ通告処分の後に在留許可で終わることがあるが、建設業は例外なく出国命令で、2回目の摘発は強制退去だ。
語学研修生(D-4-1、D-4-7)と訪問学生(D-2-8)が申請できる時期
いつまでに: 在留資格の変更日(ビザで入国した場合は入国日)から6か月が過ぎた後
逃すと: 6か月になる前は申請できない。学位課程(D-2)の留学生はすぐに申請できる。
許可の有効期間
いつまでに: 留学生(D-2)は在留期間内で最長1年、語学研修生(D-4)は最長6か月
逃すと: 期間が終わった後も同じ職場で働き続けるには、許可を受け直す必要がある。
雇用主が変わるとき
いつまでに: 新しい職場で働き始める前
逃すと: 許可された勤務先でしか働けない。ハイコリアの電子民願には時間制就業の勤務先変更申告の項目が別にあり、処理期間は14日以内(通常3日以内)だ。
許可要件の見直し
いつまでに: 法務部が2026年10月7日に発表した計画だ。要件を韓国語と成績に単純化し、韓国語の要件は社会統合プログラム3段階に強化するが、1年の猶予期間を置くとした
逃すと: 報道資料のQ&Aには、2028年以降は一定水準の韓国語の成績がないとアルバイトができなくなると書かれている。施行のお知らせが出れば、この記事の韓国語基準と許容時間が変わる。
いますぐ
- 1大学の国際処や留学生担当部署に「外国人留学生時間制就業確認書」を書いてもらうよう頼む。この書類がないと申請自体ができない。担当者が確認書を書くには、働く先の事業者名、事業者登録番号、時給、勤務時間が必要なので、先に雇用主からもらっておく。
- 2前学期の平均成績がC(2.0)以上か、自分の学年に合った韓国語の成績があるかを確認する。学部1、2年はTOPIK 3級、学部3、4年と大学院はTOPIK 4級が基準で、社会統合プログラムと世宗学堂の課程でも代えられる。
- 3許可が出る前は一日も働かない。無許可で働いて摘発されると、1回目は通告処分で済むことがあるが、2回目は強制退去だ。分からないことは外国人総合案内センター1345に尋ねる。
先に用意するもの
- パスポートと外国人登録証
- 外国人留学生時間制就業確認書: 大学の留学生担当者が作成する。事業者名、事業者登録番号、時給、平日と週末の勤務時間が入る。
- 標準勤労契約書の写し: 時給、勤務内容、勤務時間が書かれている必要がある。事業者登録証の当事者と直接結んだ契約だけが認められる。
- 事業者登録証の写しと雇用主の身分証の写し
- 成績証明書または出席証明書: 大学が留学生情報システム(FIMS)に学籍情報を先に登録していれば提出しなくてよい。
- 韓国語能力の証明: TOPIKの成績表、社会統合プログラムの履修証か事前評価の結果、世宗学堂の修了証のいずれか一つ。英語トラック課程はTOEFL、IELTS、TEPSの成績で代える。
- 外国人留学生時間制就業要件遵守確認書: 雇用主が書く。事業者登録証に製造業か建設業が含まれるときだけ提出する。
コピーして使える言い回し
手順ごとに
- 1
自分が申請できる資格かを確認する
学位課程の留学生のうちD-2-1からD-2-4、D-2-6、D-2-7はすぐに申請できる。語学研修(D-4-1、D-4-7)と訪問学生(D-2-8)は在留資格の変更日から6か月が過ぎている必要があり、ビザで入国した場合は入国日から数える。専門学士2年、学士4年を終えても単位が足りず、例外的に在留許可を受けた人は対象外だ。修士、博士課程を修了して論文を準備している人は認められることがあるが、週30時間までで、週末と休暇中の無制限の規定は適用されない。申請日時点で前学期の平均がC(2.0)未満なら学業との両立が難しいとみなされて制限され、語学研修生は全学期の平均出席率が90%未満なら制限される。直近3か月以内に無許可で働いたり、許可の条件に違反したりして処罰された記録があっても制限される。
- 2
自分の学年の韓国語基準と許容時間を確認する
基準は2023年7月から施行されている一つの表だ。専門学士と学士1、2年は、TOPIK 3級、社会統合プログラム3段階以上の履修か事前評価61点以上、世宗学堂中級1以上のいずれか一つを満たせばよい。学士3、4年と修士、博士は、TOPIK 4級、社会統合プログラム4段階以上の履修か事前評価81点以上、世宗学堂中級2以上だ。基準を満たした専門学士と学士は平日に週25時間、修士、博士は平日に週30時間まで働くことができ、学期中の週末と祝日、休暇期間は時間の制限がない。教育国際化力量認証大学に在学しているか、前学期の平均がA以上か、TOPIK 5級以上または社会統合プログラム5段階の履修か総合評価の合格があれば、平日に5時間が加わり、学部30時間、修士、博士35時間になる。韓国語の基準を満たさない場合は、認証大学でも成績が良くても学部は平日に週10時間、修士、博士は週15時間で、週末と休暇中の無制限も適用されない。英語トラック課程は学年に関係なくTOEFL 530(CBT 197、iBT 71)、IELTS 5.5、CEFR B2、TEPS 601点(NEW TEPS 327点)以上なら韓国語の基準を満たしたものとみなし、英語を母語か公用語とする国の出身者は証明を出さない。
- 3
できる仕事とできない仕事を分ける
許可される仕事は、通常学生がする時間制の仕事で、単純労務の水準か、専攻と関連があるか、学業と両立できる仕事だ。できない仕事は明確だ。宅配ドライバー、配達代行のライダー、運転代行、保険の設計士、学習教材の教師、訪問販売員のような特殊形態勤労はできない。人材派遣会社を通す派遣、請負、斡旋の関係にある仕事もできず、遠距離勤務もできない。非専門就業(E-9)の製造業と建設業、船員就業(E-10)の業種は制限され、製造業だけは韓国語能力4級以上なら例外として認められる。専門分野(E-1からE-7)の仕事も原則として制限されるが、補助的な活動、ワーク・ラーニング連携のインターン、休暇中の学位課程留学生の専門分野インターン活動は認められる。未成年者を対象とする外国語教育施設での会話指導はできず、英語キッズカフェや英語キャンプの安全補助員と遊び補助員はできる。個人の家庭教師は場所と対象の特殊性のため厳しく制限される。過去に不法雇用で処罰された事業所では働けない。資格が必要な職業なら、その資格も備える必要がある。
- 4
雇用主と標準勤労契約書を結び、書類を受け取る
雇用契約は事業者登録証に書かれた当事者と直接結ぶ。標準勤労契約書には時給、勤務内容、勤務時間が入っていなければならない。雇用主から事業者登録証の写しと身分証の写しをもらう。事業者登録証の業種に製造業か建設業が含まれていれば、雇用主が「外国人留学生時間制就業要件遵守確認書」も書く必要がある。この確認書には、許可された業種以外で働かせると出入国管理法第18条違反で雇用主が処罰される可能性があるという文言が入っている。留学生(D-2)は許容時間内で同時に2か所まで働くことができ、語学研修生(D-4)は1か所だけだ。
- 5
大学で時間制就業確認書を受け取る
- どこで:
- 所属大学の留学生担当部署
「外国人留学生時間制就業確認書」は、大学の留学生担当者が別紙の様式に書く。履修学期、就業予定の勤務先の事業者名と事業者登録番号、業種、雇用主の署名、就業期間、時給、平日と土曜日、日曜日の勤務時間を記入し、学業に支障がないことを確認する書類だ。様式の下の注記には、学部週20時間(認証大学25時間)、修士、博士30時間という古い数字が残っているが、許容時間はマニュアルの2023年7月施行の表が基準だ。大学が留学生情報システムに学籍情報を先に登録していれば、成績証明書や出席証明書は出さない。
- 6
ハイコリアの電子民願か訪問で申請する
- どこで:
- ハイコリアの電子民願、または管轄の出入国・外国人庁(事務所、出張所)の訪問予約
- どのくらい:
- 通常10日、調査が必要な場合は2か月
- 費用:
- 手数料なし
ハイコリアの民願案内一覧にある「留学生(D-2)および語学研修生(D-4-1)の時間制就業許可」は電子民願の対象だ。申請して書類を添付すると、受付と処理を経てマイページの電子民願申請現況で結果を確認する。訪問申請なら許可のステッカーを貼ってもらい、オンラインなら許可書を印刷する。処理機関は管轄の出入国・外国人庁(事務所、出張所)で、根拠は出入国管理法第20条、同法施行令第25条、施行規則第29条だ。電子民願がうまくいかなければ外国人総合案内センター1345に知らせる。1345は祝日を除く月曜日から金曜日の09:00から22:00まで受け付け、有料だ。
- 7
店を変えたり1か所を増やしたりするなら、働き始める前に受け直す
- どこで:
- ハイコリアの電子民願「時間制就業の勤務先変更申告」
- どのくらい:
- 14日以内、通常3日以内
- 費用:
- 手数料なし
マニュアルには、雇用主が変わって勤務場所が変わる場合は、事前に時間制就業許可を新たに受けるよう書かれている。ハイコリアの電子民願には同じ状況のための「留学生(D-2)および語学研修生(D-4-1)の時間制就業の勤務先変更申告」の項目があり、提出書類は新しい勤務先について書いた外国人留学生時間制就業確認書だ。許可された勤務先でしか働けないので、新しい店で初めて働く前に済ませる。今の店に加えて1か所を増やすときも、許容時間内で2か所までという上限を超えないかを確認する。
- 8
許可がいらない活動と、別の許可が必要な活動を知る
一時的な謝礼金や賞金のように、日常生活に伴う報酬を受け取る活動は許可の対象ではない。教育部告示の標準現場実習学期制と必修の実習課程は許可なしで参加できるが、自律現場実習は許可が必要だ。所属大学や産学協力団から研究手当を受ける、学業と連携した研究とインターンは免除で、学業と無関係なら許可が必要だ。大学の外の機関から研究費を受ける場合は、学業と連携していても時間制就業許可が必要で、学業と無関係なら研究(E-3)の在留資格外活動許可だ。留学生は一般企業や大学の産学協力団の研究員として資格外活動をすることはできず、資格変更を経る必要がある。修士、博士課程の学生が政府出捐研究機関の学生研究員として働くのは、時間制就業ではなく、手数料のかかる在留資格外活動許可の特例だ。
- 9
許可の条件に違反すると、回数ごとに処分が重くなる
無許可で働いて初めて摘発された場合、違反が軽ければ通告処分の後に在留許可を受けられることがあるが、建設業の不法就労は例外なく出国命令だ。2回目の摘発は強制退去だ。許可は受けたが時間や業種、勤務先の条件に違反した場合は、1回目は警告、2回目は留学期間中の時間制就業の不許可、3回目は留学資格の取り消しだ。雇用主も一緒に処罰される可能性があるという文言が申請の様式にそのまま書かれている。許可書に書かれた勤務先と時間が、自分が働けるすべてだ。
韓国語の用語
- 시간제취업 허가siganje chwieop heoga, 留学生が学業と並行して時間制で働くために事前に受ける許可
- 出入国管理法第20条の在留資格外活動許可のうち留学生向けのものだ。
- 체류자격외활동cheryu jagyeok oe hwaldong, 今の在留資格と異なる資格の活動を並行して行うこと
- 事前に許可を受ける必要がある。フルタイム勤務のように主な活動になる場合は許可の対象ではない。
- 표준근로계약서pyojun geullo gyeyakseo, 時給と勤務時間を書く、定められた様式の勤労契約書
- 時給、勤務内容、勤務時間が書かれていてはじめて許可の書類として認められる。
- 사업자등록증saeopja deungnokjeung, 事業者の登録証明書
- 写しを申請書に添える。業種の欄に製造業か建設業があれば、雇用主の確認書がもう一枚加わる。
- 인증대학injeung daehak, 教育国際化力量認証を受けた大学
- 韓国語の基準を満たした在学生は平日に5時間多く働ける。
- 업체변경 신고eopche byeongyeong singo, アルバイトの勤務先が変わったことを知らせる申告
- ハイコリアの電子民願の項目名だ。新しい店で働く前に行う。
- 통고처분tonggo cheobun, 裁判の代わりに反則金を納めるよう通知する処分
- 無許可就労が初めてで軽い場合に出ることがある。
見落としやすいこと
- 許可が出る前に「教育」や「試用」という名目で先に働くこと。書類には日付がそのまま残る。初めての勤務は許可書かステッカーを受け取った後だ。
- 配達ライダー、宅配、運転代行のアプリで稼ぐこと。特殊形態勤労は許可の対象ではない。摘発されれば無許可就労として扱われる。
- 人材派遣会社に登録して店に行くこと。雇用と使用が分かれた契約は認められない。事業者登録証の当事者と直接契約する。
- 週末は無制限だから平日の時間も余裕があると思い込むこと。週末と休暇中の無制限は韓国語の基準を満たした学位課程の留学生だけに適用され、平日の時間はそれとは別に25時間または30時間だ。基準を満たさなければ10時間だ。
- 確認書の様式の下の注記にある「学部20時間」を見て申請時間を減らすこと。様式に古い数字が残っているだけで、許容時間は2023年7月施行の表が基準だ。担当者と一緒に表を確認する。
- 店を変えるときに申告を先延ばしにすること。許可された勤務先でしか働けないので、別の勤務先で働けば条件違反だ。2か所を超えるのも同じだ。
- 製造業の工場のアルバイトを韓国語3級で申請すること。製造業は韓国語能力4級以上でなければ例外として認められない。
- 近所の子どもに英語を教えること。未成年者を対象とする外国語教育施設での会話指導は制限され、個人の家庭教師も厳しく制限される。
- 学科が送り出す自律現場実習に許可なしで参加すること。標準現場実習学期制と必修の実習だけが免除される。
- 許可の期間が終わっても同じ店だから大丈夫だと思うこと。留学生は最長1年、語学研修生は最長6か月で、その後は許可を受け直す。
こうした場合は飛ばして構いません
- 留学(D-2)、語学研修(D-4-1、D-4-7)、訪問学生(D-2-8)以外の在留資格での兼業はこの記事の対象ではなく、一般の在留資格外活動許可だ。留学生(D-2)の配偶者(F-3)の資格外活動は同伴資格の指針に従う。
- 語学研修生と訪問学生は、在留資格の変更日か入国日から6か月が過ぎてはじめて申請できる。
- 専門学士や学士課程を終えても卒業要件が足りず、例外的に在留許可を受けた人は申請できない。
- ワーキングホリデー(H-1)や他の在留資格で留学活動を並行している人は、その資格の規則が優先される。
- この記事は、2026年11月3日に確認したハイコリアの民願案内と2026年11月2日版の在留民願資格別案内マニュアル、法務部の報道資料に基づく。マニュアルには、指針が変わると修正されるが掲載に時間がかかることがあると書かれているので、最新の基準は1345に尋ねる。
人が必要なとき
- 大学が確認書を書いてくれなかったり、店主が書類を断ったりして申請が止まったら、人に尋ねるときだ。
出典
- 留学生(D-2)および語学研修生(D-4-1)の時間制就業許可、民願案内、2026年11月3日確認 (法務部 出入国・外国人政策本部 ハイコリア)
- 留学生(D-2)および語学研修生(D-4-1)の時間制就業の勤務先変更申告、民願案内、2026年11月3日確認 (法務部 出入国・外国人政策本部 ハイコリア)
- 在留資格別統合案内マニュアル(在留民願 資格別案内マニュアル 2026年11月2日版)の留学(D-2)時間制就業活動許可の節、2026年11月3日確認 (法務部 出入国・外国人政策本部 ハイコリア)
- 在留資格外活動許可の手続きと方法、2026年11月3日確認 (法務部 出入国・外国人政策本部 ハイコリア)
- 電子民願の民願案内一覧、2026年11月3日確認 (法務部 出入国・外国人政策本部 ハイコリア)
- 法務部報道資料、外国人留学生40万人時代に備え「誘致」から「成長」へビザ政策の転換を模索、2026年10月7日 (別添Q&Aを含む)
- 法務部報道資料、ビザ制度の改善を通じて留学生を地域社会に定着する人材に育てます、2023年6月23日 (時間制就業の許容時間を週20時間から25時間へ)
規定や費用、期限は変わり、あなたの正確な状況によって異なります。動く前に公式の情報源で詳細をご確認ください。