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シェルターに避難したなら、滞在期間の延長はシェルターのある地域の出入国官署で申請する

滞在期間が終わりに近づいているのに、家を出てシェルターに身を寄せているなら、延長の申請のために元の町へ戻る必要は減った。2026年8月24日から、暴力の被害を受けた外国人は、シェルターのある地域を管轄する出入国・外国人官署でも滞在の民願を出せる。

誰が対象かは出入国管理法第25条の2が決めている。裁判や捜査などの権利救済手続きが進んでいる必要があり、家庭内暴力は韓国国民の配偶者の場合だ。どの官署がシェルターの地域を管轄するかは1345が案内し、当面の安全と通訳はダヌリコールセンターが手伝う。

最終確認:

このページの内容

ひと言でいうと

2026年8月24日から、家庭内暴力、性暴力、児童虐待、人身取引の被害を受けた外国人は、シェルターなどの保護施設がある地域を管轄する出入国・外国人庁(事務所)でも、滞在期間の延長と在留資格の付与・変更を申請できる。以前は登録された滞在地を管轄する官署に申請するのが原則で、シェルターに入った人も元の滞在地の官署を訪ねなければならなかった。対象は、この被害を理由に裁判や捜査などの権利救済手続きが進んでいる外国人だ。家庭内暴力は韓国国民の配偶者である場合に限られる。法務部長官は、こうした人に手続きが終わるまで滞在期間の延長を許可できる。シェルターの地域を管轄する官署は1345で、緊急支援と通訳は24時間運営のダヌリコールセンター1577-1366で案内を受けられる。

見逃せない期限

  • シェルターの地域の官署で申請できるようになった日

    いつまでに: 2026年8月24日(月)から

    逃すと: それ以前は、登録された滞在地を管轄する官署に申請するのが原則だった。法務部はこの変更を9月4日の報道資料で知らせた。

  • 滞在期間延長の訪問予約

    いつまでに: 勤務日ベースで満了日の1日前まで

    逃すと: ハイコリアではそれ以上訪問予約を入れられない。すでにその時点を過ぎていたら、すぐ1345に電話してどうすればよいか尋ねる。

  • 法に基づいて延長を許可できる期間

    いつまでに: 裁判や捜査などの権利救済手続きが終わるまで

    逃すと: 手続きが終わった後も、被害の回復などのために必要と認められれば、法務部長官は滞在期間の延長を許可できる。

  • 秋夕連休の官公署休業

    いつまでに: 9月24日(木)から27日(日)まで

    逃すと: 窓口は28日(月)に再開する。連休の4日間は、訪問予約の期限を数えるときに勤務日から外れる。

いますぐ

  1. 1泊まる場所がない、あるいは今危険なら、ダヌリコールセンター1577-1366に電話する。365日24時間、15の言語で相談を受け、子どもと一緒に入れる緊急避難施設を運営し、保護施設につないでくれる。
  2. 21345に電話して、シェルターのある地域を管轄する出入国・外国人官署を確かめる。自動応答の1番で官署の場所と管轄区域を案内している。
  3. 3滞在期間の満了日が近いなら、まずハイコリアで訪問予約をする。予約は勤務日ベースで満了日の1日前まで申し込め、秋夕連休の9月24日から27日までは勤務日に数えない。

先に用意するもの

  • パスポート: ハイコリアが滞在期間延長の共通書類として案内しているもの。
  • 外国人登録証
  • 統合申請書(第34号書式)
  • 滞在地の証明書類: ハイコリアの共通書類に含まれる。シェルターに滞在している間、何をこの書類として出せばよいかは、公開された案内では見つけられなかった。シェルターの担当者か官署に先に尋ねる。
  • 権利救済手続きが進んでいることを示す書類: 法は、裁判や捜査などの手続きが進んでいる人に延長を許可できると定めている。どの書類でそれを示すかは公開された案内で確認できなかったので、官署に先に尋ねる。

コピーして使える言い回し

手順ごとに

  1. 1

    変わったのは申請に行く場所だ

    法務部出入国・外国人政策本部は2026年9月4日の報道資料でこの変更を知らせた。8月24日(月)から、家庭内暴力、性暴力、児童虐待、人身取引の被害を受けた外国人は、登録された滞在地を管轄する出入国・外国人庁(事務所)だけでなく、シェルターがある場所を管轄する官署でも申請できる。申請できるのは在留資格の付与と変更、滞在期間の延長だ。以前は滞在地を管轄する官署に申請するのが原則だった。そのため加害者から逃れてシェルターに入った人も、元の滞在地の官署を訪ねなければならなかった。法務部は、その過程で加害者の生活圏に再び近づいたり、身元が知られたりするおそれがあったと説明している。

  2. 2

    条文が定める対象は四つ

    報道資料は対象を出入国管理法第25条の2に当たる外国人としている。この条文が挙げるのは四つのグループだ。家庭内暴力を理由に権利救済手続きが進んでいる韓国国民の配偶者、性暴力犯罪を理由に手続きが進んでいる外国人、児童虐待犯罪を理由に手続きが進んでいる外国人の子どもとその保護者、人身取引等の被害者として手続きが進んでいる外国人である。家庭内暴力だけが対象を韓国国民の配偶者に限っており、児童虐待の保護者からは虐待をした人が除かれる。権利救済手続きとは、裁判所の裁判、捜査機関の捜査、その他法律に基づく手続きを指す。

  3. 3

    延長は許可できるものであり、自動では決まらない

    第25条の2第1項によると、法務部長官は、この外国人が滞在期間延長許可を申請した場合、裁判などの権利救済手続きが終わるまで延長を許可できる。第2項は、その期間が終わった後も、被害の回復などのために必要と認めれば再び延長を許可できると定めている。どちらの項も「許可できる」と書かれている。申請すれば自動で延長されるわけではないということだ。ハイコリアの案内にある処理期間は、一般事項が10日、調査が必要な事項が2か月だ。

  4. 4

    最初に電話するのはダヌリコールセンター

    どこで:
    電話 1577-1366

    ダヌリコールセンターは移住女性と多文化家族が利用する総合情報の電話センターで、暴力の被害を受けた移住女性の相談と緊急支援を担っている。365日24時間運営し、韓国語、英語、中国語、ベトナム語、タガログ語、クメール語、モンゴル語、ロシア語、日本語、タイ語、ラオ語、ウズベク語、ネパール語、アラビア語、インドネシア語で相談できる。子どもと一緒に入れる緊急避難施設を自ら運営し、家庭内暴力、性暴力、性売買の被害女性のための保護施設や、医療、法律、検察、警察のサービスにつないでくれる。警察や病院、住民センターで言葉が通じないときは、三者通話で通訳を手伝う。ダヌリのサイト(liveinkorea.kr)の1:1相談室でも相談できる。

  5. 5

    管轄の官署は1345の自動応答1番が教えてくれる

    どこで:
    電話 1345(市外局番なし)

    外国人総合案内センターは、携帯電話でも固定電話でも市外局番なしで1345にかければつながる。20の言語で相談でき、相談時間は平日午前9時から午後10時まで。午後6時以降は韓国語、英語、中国語だけで案内する。自動応答の1番を押すと、出入国・外国人官署の場所、事務所ごとの管轄区域、勤務時間を教えてくれる。希望の言語で相談するには、つながった後に案内に従って言語の番号を押し、続けて*ボタンを押す。シェルターのある市・郡・区の名前を伝えれば、どの官署の管轄かがわかる。

  6. 6

    訪問予約は勤務日ベースで満了日の1日前まで

    どこで:
    ハイコリア 訪問予約

    滞在期間の延長は、ハイコリアで訪問予約をしてから、予約した日に官署を訪ねて申請する。訪問予約は勤務日ベースで滞在期間満了日の1日前まで申し込める。土曜日、日曜日、祝日は勤務日に数えない。国民の配偶者(F-6)の資格はハイコリアの電子民願で滞在期間を延長できないため、官署へ直接行く必要がある。ハイコリアが案内する共通書類は、統合申請書(第34号書式)、パスポート、外国人登録証、滞在地の証明書類だ。在留資格ごとの書類は、法務部の在留資格別案内マニュアルに別に載っている。

  7. 7

    法律相談は火曜の午後に予約制で開かれる

    ダヌリコールセンターは、大韓弁護士協会と連携した法律相談を毎週火曜日の午後2時から4時まで行っている。事前予約が必要だ。滞在期間の延長と並行して裁判や捜査に備える必要があるときに利用できる。1345は、外国人のための村の弁護士(マウル弁護士)相談に三者通訳をつけている。

  8. 8

    秋夕連休の4日間は窓口が休む

    2026年の秋夕の公休日は9月24日(木)から26日(土)までで、27日(日)までの4日間、官公署が休む。振替休日はないので、窓口は28日(月)に再開する。訪問予約の期限は勤務日で数えるため、満了日がこの時期にあたるなら、連休に入る前の23日(水)までに予約を済ませておくほうが安全だ。

韓国語の用語

체류기간 연장허가cheryu gigan yeonjang heoga, 滞在できる期間を延ばす許可
ハイコリアで使われている民願の名前。
체류자격 변경cheryu jagyeok byeongyeong, 在留資格を別の種類に変えること
今回の変更で、シェルターの地域の官署でも申請できる。
관할gwanhal, どの官署が受け持つかという地域
シェルターのある場所の管轄官署でも申請できるようになった。
출입국, 외국인청churipguk oegugincheong, 滞在の民願を受け付ける法務部の官署
規模によって事務所や出張所とも呼ばれる。
보호시설bohosiseol, 被害者が滞在するシェルター
報道資料では「シェルターなど被害外国人保護施設」と書かれている。
권리구제 절차gwolli guje jeolcha, 被害を正すための法的な手続き
裁判所の裁判や捜査機関の捜査など。
긴급피난시설gingeup pinan siseol, 緊急時にすぐ滞在できる場所
ダヌリコールセンターが運営し、子どもと一緒に入れる。
3자 통화samja tonghwa, 相談員が通訳として加わる通話
ダヌリコールセンターと1345が対応している。
방문예약bangmun yeyak, 官署に行く前に日にちを押さえること
ハイコリアで予約する。
체류지 입증서류cheryuji ipjeung seoryu, 住んでいる場所を示す書類
滞在期間延長の共通書類。

見落としやすいこと

  • 元の滞在地の官署でしか申請できないと思い込むこと。8月24日からは、シェルターがある地域の管轄官署でも申請できる。
  • 申請すれば延長が自動で決まると信じること。法には、法務部長官が許可できると書かれている。
  • 家庭内暴力の被害者なら誰でも対象だと考えること。家庭内暴力の項目は、韓国国民の配偶者である外国人だけが対象だ。
  • 国民の配偶者(F-6)がハイコリアの電子民願で延長を申請しようとすること。F-6は電子民願による延長の対象外なので、官署へ行く必要がある。
  • 満了日当日に訪問予約をしようとすること。予約は勤務日ベースで満了日の1日前までしかできない。
  • 夜遅くに1345で母語の相談を期待すること。午後6時以降は韓国語、英語、中国語だけの案内になる。急ぐときは24時間運営のダヌリコールセンターに電話する。

こうした場合は飛ばして構いません

  • 暴力の被害と関係なく滞在期間を延長するなら、今も登録された滞在地を管轄する官署に申請するのが原則だ。
  • 裁判や捜査などの権利救済手続きが進んでいないなら、第25条の2の特例の対象ではない。まずダヌリコールセンターに相談する。
  • このガイドの内容は2026年9月16日に確認した。シェルターに滞在している人が、滞在地の証明書類と手続きが進んでいることを示す書類として何を出すのかは、公開された案内では見つけられなかった。

出典

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質問と体験

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